新型コロナウイルス感染症ガイドライン

県立高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
(令和5年5月 30 日改訂)


 新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)上の5類感染症に移行されました。
5類感染症への移行後においては、従来の感染症対策を一律に講じるのではなく、感染状
況が落ち着いている平時においては、換気や手洗いといった日常的な対応を継続することが基
本となり、その上で、感染流行時には、一時的に活動場面に応じた対策を講じることが考えら
れます。
 本ガイドラインは、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

(2023.5.8~)」(文部科学省)等に基づき、学校運営に当たっての留意点を示すものです。



1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方
 学校においては、生徒の健康の保持増進を図り、集団教育としての学校教育活動に必要な
健康や安全への配慮を行う保健管理に努める必要があり、学校教育活動の継続を前提とし
た上で感染拡大を防止していくため、時々の感染状況に応じた感染症対策を講じていくこ
とが重要となる。
 具体的には、感染状況が落ち着いている平時においても、生徒の健康観察や換気の確保、
手洗い等の手指衛生の指導等を行う。地域や学校において感染が流行している場合などに
は、必要に応じて、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部活動、各種行事等の学校
教育活動を継続し、生徒の学びを保障していくことが必要である。
 その際、感染症対策を講じたとしても、感染リスクはゼロにはならないということを理解
し、感染者が確認された場合には、適切に対処することができるよう、学校における保健管
理体制を構築しておくことが重要である。


2 平時から求められる感染症対策
(1) 生徒への指導
 生徒が感染症を正しく理解し、感染リスクを自ら判断した上で、これを避ける行動をとる
ことができるよう指導を行う。生徒は、感染症対策のための持ち物を携行すること。
・マスク・清潔なハンカチ・ティッシュ


(2) 生徒の健康観察
 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合などには登校しないことの周知
・生徒や保護者に対して、理解と協力をお願いする。
・しかし、新型コロナウイルス感染症の症状とアレルギー疾患等の症状を区別することは
困難であることから、軽微な症状があることをもって、登校を一律に制限する必要はな
い。
・生徒の健康状態を把握することは重要だが、生徒の体温を毎日チェックさせ、学校に提
出させるといった取組は不要である。ただし、病院実習に関わるために必須とすること
もある。
・生徒に発熱等の症状が見られる場合には、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指
導し、受診を勧め、状況に応じ対応する。しかし、生徒本人や保護者の意向に基づかず、
医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることのないようにする。ただ
し、病院実習に関わるために必要になる場合もある。


(3) 換気
・感染経路は、接触感染のほか、せき、くしゃみ、会話等のときに排出される飛沫やエ
アロゾルの吸入等とされており、可能な限り常時、2方向の窓を対角に開けて喚起する
こと。
・常時換気が難しい場合、30 分に1回以上、少なくとも休み時間ごとに、数分間程度、
対角線上の2方向の窓を同時に全開にすること。
・窓のない部屋は、入り口を開ける、換気扇を用いるなどの対応をとること。
・体育館等の広い部屋でも、窓の開放等により換気を行うこと。
・冷暖房設備使用時においても、換気をすること。
・十分な換気が確保できない場合には、サーキュレータやHEPAフィルタ付空気清浄
機等の導入など、可能な限り十分な換気を確保すること。


(4) 手洗い等の手指衛生の指導
・接触感染対策として重要な石鹸での手洗いを継続すること。


(5) 咳エチケットの指導
・感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、ティッシュ・ハンカチ
や、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえること。
・マスクの取扱いについては、生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないこと
を基本とする。
・ただし、登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学
習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの
着用が推奨される場面では、マスクを着用することを推奨すること。
・基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、
健康上の理由により着用できない生徒もいることなどから、マスクの着脱を強いること
のないようにすること。
・生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導すること。


3 感染流行時において一時的に実施する感染症対策
地域や学校において感染が流行している場合などには、以下を参考に、一時的に活動場面
に応じた対策を講じること。


(1) マスクの取扱い
教職員がマスクを着用する又は生徒に着用を促すことを検討し、適切に対応すること。


(2) 身体的距離の確保
・学校においては、身体的距離を確保することが感染対策上有効であることから、授業等
で、生徒の間隔を可能な範囲でとること。


(3) 具体的な活動場面ごとの感染症対策
(a)各教科等
・「近距離」「対面(グループワーク)」「大声」での発声や会話を控えること。
・生徒の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること(体育、芸術等)。
(b)儀式的行事等の学校行事
・参加者への手洗いや咳エチケットの推奨など
・アルコール消毒薬の設置など
・可能な範囲で間隔を空けるなど、触れ合わない程度の距離の確保
・ICTを活用した対面とオンラインとのハイブリッド方式による開催など。


4 感染状況に応じて機動的に講ずべき措置

(1) 出席停止の取扱い及び指導要録上の取扱い


【出席停止の期間の基準】(学校保健安全法施行規則第 19 条第2号チ)
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」


・「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や
症状が軽快した日を0日目とし、翌日から起算すること。
・無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日を0日
目とし、5日を経過するまでを基準とすること。
・学校保健安全法施行規則第 19 条第2号のただし書の規定により、同号で示す基準より
出席停止の期間を短縮することは、基本的に想定されないこと。
・季節性インフルエンザ等と同様、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある
場合や、感染するおそれのある場合にも、校長の判断により出席停止の措置を講じること
は可能。
・出席停止の措置を講じた場合においては、当該生徒が授業を十分に受けることができな
いことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、配慮すること。
感染者であった教職員や生徒が学校に出勤、登校するに当たり、学校に陰性証明等を提
出する必要はなく、医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないようにする。


(2) 保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合の対応
・保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策の考え方について
説明するとともに、学校運営の方針について理解を得るよう努めること。
合理的な理由(病院実習等で感染者と深いかかわりをもった等)があると校長が判断する
場合には、「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合な
どで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、欠席とはしないことも可能である。


5 感染対策に当たって配慮すべき事項


(1) 新型コロナワクチンと学校教育活動
 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンは、重症化予防・発症予防等を目的として、接
種が行われており、生徒等に対するワクチンの接種は、本人や保護者の判断が尊重されるべ
きものである。
 一方で、ワクチン接種の有無によって学校教育活動に差を設けることは想定されない。
また、身体的な理由や様々な理由によって接種を受けることができない人や望まない人も
いることに鑑み、接種を受ける又は受けないことによって差別やいじめなどが起きること
のないように指導し、保護者に対しても理解を求めること。
 なお、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に関する出欠の取扱いについては、
以下を参考とすること。
(a)生徒等が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い
原則は「欠席」とする。
(b)副反応が出た場合の生徒の出欠の取扱い
生徒や保護者から状況を聴取し、校長が適切に判断する。

 

R5新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン.pdf